業務改善助成金申請の留意点

業務改善助成金の留意点について解説いたします。
業務改善助成金とは、中小企業や小規模企業を支援するための助成制度です。
各事業場(お店であれば店舗ごと)での申請が可能であり、生産性向上に資するための設備投資にあわせ、事業場内最低賃金を上昇させることが助成条件です。

業務改善助成金の留意点①申請ができる企業とは?

業務改善助成金の申請ができる事業場(または企業)とは、まず中小企業・小規模事業者であることが条件です。
また、個人・法人は問いません。
業務改善助成金における、中小企業の概念は以下の通りです。

業務改善助成金の留意点②申請対象者(労働者)とは?

事業場内最低賃金と地域別最低賃金との差額が50円以内の方々です。
さらに、まずは事業場内最低賃金の方(事業場内でもっとも賃金の低い方)を昇給させなければ対象になりません。そのことをもって、その他の方々も対象になる場合があります。
なお、50円以内という差額は、令和5年8月31日付で要件拡充された際に変更されたものです。(以前は30円以内でした)

業務改善助成金の留意点③事業実施計画とは?

事業実施計画とは、生産性の向上のための行動・計画です。例えば、エステ業界であれば、生産性向上となる最新の脱毛器などを導入することが該当します。飲食業界ですと、配膳ロボットや自動精算機などが生産性向上に繋がる代表的な導入(計画)になるでしょう。
生産性向上に繋がることがポイントですので、単に新たな事業を行いたい、という背景事情のみでは助成は認められません。

業務改善助成金の留意点④必要書類は?

業務改善助成金の申請に必要な書類は、おおまかに賃金台帳や会社の就業規則(作成義務がある場合)などの社内保管義務のある資料、事業実施に関する計画書などです。
社内の必要書類については、違法性がないか、計画書については審査に通る内容になっているかなどを検討する必要があり、専門的知識を要します。

業務改善助成金の留意点まとめ

  • 申請企業が中小企業・小規模企業であること
  • 申請事業所が雇用保険適用事業所であること
  • 事業場内最低賃金と地域別最低賃金との差額が50円以内の労働者がいること
  • 一定の要件に従い労働者の賃金を引き上げること
  • 生産性向上に繋がるための事業実施を行ったこと
  • 労働基準法に違反していない事業所であること
  • 労働局の承認を得られる内容で事業実施計画書を作成していること

業務改善助成金の留意点についてのご相談はユアコンパスまで

業務改善助成金の申請について、困ったことがあればユアコンパス社労士事務所にご相談ください。
弊所は当助成金の申請について実績があり、留意点や申請時のご相談などを気軽にしていただけます。
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