障害者雇用納付金等に関する調査は、企業が申告した内容が適正であるかどうかを確認するという目的で実施されます。
企業のもとには、「調査のご案内」と記された案内文書が届きます。
調査対象は、前年度に申告または申請した納付金、調整金等、特例納付金および、前々年度に申請された調整金等特例納付金です。
つまり、2年前に申請したのものから調査対象となります。
なお、法定雇用障がい者数については、雇用率を基準にして決まりますが、令和6年4月より、前年の2.3%から2.5%に引きあがりました。
なお、来年はさらに引きあがる予定です。
障がい者の雇用は、障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第1項により、義務付けられています。
具体的な数字、計算方法は以下の通りです。
【法定雇用率について】
令和6年の障がい者法定雇用率は2.5%ですので、1人÷2.5%=40人となります。つまり、40人以上雇用する企業は、最低1人の障がい者を雇用しなければなりません。
また、年に1回の報告書も作成・届出が必要です。
障害者雇用状況報告書及び記入要領等
【計算例】
常用労働者100人、短時間労働者30人がいる企業の場合
(100+30×0.5)×2.5%=2.875≒2人(小数点以下切捨て)
常用労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上、かつ1年を超えて雇用されるものをいい、短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者を言います。よって、それ未満の労働者は、算定労働者にはカウントされないことになります。
なお、短時間労働者は0.5をかけて算出できます。
障がい者雇用納付金等に関する調査では、以下の項目について確認されます。
①常用雇用労働者数の確認
②雇用障がい者に関する確認
また、雇用している(していた)障がい者全員について確認がなされます。
確認の根拠として、労働者名簿や賃金台帳、障害者本人の障害者手帳などが必要になりますので、準備が必要です。
調査の結果、申告内容に誤りがあった場合は、以下に沿って対応していくことになります。
①申告した納付金の額が過大であった場合
本来申告すべき額との差額が還付されます。
②申告した納付金の額が過少であった場合
不足分を納付することになります。場合によっては追徴金が発生することもあります。
③申請した調整金などが過大であった場合
申請すべき額との差額を返還する義務が生じます。
④申請した調整金が過少であった場合
申請期限を過ぎている分について、増額支給はされません。
詳細については、「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」のHPをご覧ください。
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