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これからの士業は「飲食、外食業向けサービス残業代請求」をビジネスにしてきます!
一時、電車などの吊り広告でよく見かけた「借金金利の過払い金請求」。
これは、改正貸金業法完全施行されたことに伴い、いわゆるグレーゾーン金利を支払っていた借り手が金融業者から過払い分を請求するというものです。
しかし、主だった過払い請求は、すでに実行されたものが多く、また請求代行の弁護士や司法書士が乱増したことから、士業の「飯のタネ」がなくなりつつあります。
そこで、彼らが次に目をつけているのが、「外食、飲食業などサービス産業に対する残業代請求の代行ビジネス」なのです(同じ士業として、そのような流れになってきていることは由々しきことですが・・・)。
最近はそれらの広告も目に付くようになってきており、労働者が相談するケースが増えてきています。
この業界は、労働時間の把握の方法が他産業と比較してルーズな場合が多く、その点を突き、請求を行ってくる場合が多くなっています。
では実際に訴えがあった場合、どうなるのか?
ほとんどのケースの場合、いくらかの支払いを行わなければならなくなることがほとんどです。
この場合の時効は3年ですので、過去3年間分さかのぼって支払いを求められます。
(例)月給20万円の社員が毎日1時間残業した場合の請求額は3年間分で約165万円になります。
この例が1名だけなのであれば、まだ問題がないかもしれませんが、その支払いがなされると、ほかの社員にも情報が漏れることがほとんどで、仮に50名から同様の訴えがなされた場合、165万円×50名=8250万円の請求が起こりえます。
さらに、それだけではありません。
労働基準法114条は、①解雇予告手当(労基法20条)、②休業手当(同26条)、③時間外・休日及び深夜の割増賃金=残業代(同法37条)、④年次有給休暇中の賃金(同法39条7項)による賃金を支払わなかった使用者に対して、労働者が請求した場合には、裁判所が未払金と同額の付加金(要するに2倍)の支払いを命ずることができる旨を規定しています。
要するに「請求額と同額の付加金(罰金)」を裁判所から命じられた場合、上記のケースでは1億円を超える支払いをしないといけないケースも考えられます。
そうなった場合、みなさんのビジネスに何の影響もない、ということは考えられないでしょう。
しかし、そういう時代がすぐそこまで来ているのです。
では、すべて残業代として請求された部分を支払わなければならないのでしょうか?
答えは・・・そうではありません!
請求された残業代を支払わなければならないのは、実際にサービス残業が行われたかどうかの事実が正しい場合です。しかし、現実的には事実かどうかが不明確なケースがほとんどです。にもかかわらず、下記のようなことをベースに「事実である」と決めつけてしまっていませんか?
(例)
・タイムカードに打刻されている(記録されている)からどうしようもない
・セキュリティシステムの稼働時間と照合されればどうしようもない
・社内システムの稼働時間と照合されればどうしようもない
・シフト表のコピーを労働者が持っているからどうしようもない
上記のような場合でも「労働していたかどうか」は労働者が証明しなければなりません。
しかし、現実的には下記のようなことはないでしょうか?
(例)
・シフトアップ後、休憩室で雑談を1時間した後、システムをシャットダウンし、タイムカードを打刻していた
・ほかの従業員が明らかに1時間でできる仕事を「だらだらと作業し」3時間かかって、タイムカードを打刻していた
・自分の能力アップのために、自主的に業務終了後残って、自主トレーニングを行っていた
上記のような例では、残業代を請求されても必ずしも支払わなくてもいいケースが存在します。
そのケースをどうやって証明したらよいのか?
そこはユアコンパスにお任せください。
ユアコンパスでは、実際に億単位で請求される可能性のあった問題事例を十数万円の支払いで解決した実績を持っております。
すべての事案について確実に回避できることはありませんが、対応可能なケースが少なくないのも実際です。これは、実際に現場で勤務した経験を持ち、実際の職場感覚を知り尽くしたユアコンパスだからこそできるものです。
問題が発生し、どうしようもない、と考える前に、ぜひユアコンパスにご相談ください。
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