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業務改善助成金の留意点について解説いたします。
業務改善助成金とは、中小企業や小規模企業を支援するための助成制度です。
各事業場(お店であれば店舗ごと)での申請が可能であり、生産性向上に資するための設備投資にあわせ、事業場内最低賃金を上昇させることが助成条件です。
業務改善助成金の申請ができる事業場(または企業)とは、まず雇用保険の適用事業所であることが条件です。
これは業務改善助成金に限りませんが、厚生労働省の扱う助成金の資源は、雇用保険の財源によって賄われているからです。
雇用保険に加入する義務のある会社であれば、個人・法人を問いません。
また、冒頭でご説明のとおり、申請企業が中小企業・小規模企業であることも要件の1つです。
事業場内最低賃金と地域別最低賃金との差額が50円以内の方々です。
さらに、まずは事業場内最低賃金の方(事業場内でもっとも賃金の低い方)を昇給させなければ対象になりません。そのことをもって、その他の方々も対象になる場合があります。
なお、50円以内という差額は、令和5年8月31日付で要件拡充された際に変更されたものです。(以前は30円以内でした)
事業実施計画とは、生産性の向上のための行動・計画です。例えば、エステ業界であれば、生産性向上となる最新の脱毛器などを導入することが該当します。飲食業界ですと、配膳ロボットや自動精算機などが生産性向上に繋がる代表的な導入(計画)になるでしょう。
生産性向上に繋がることがポイントですので、単に新たな事業を行いたい、という背景事情のみでは助成は認められません。
業務改善助成金の申請に必要な書類は、おおまかに賃金台帳や会社の就業規則(作成義務がある場合)などの社内保管義務のある資料、事業実施に関する計画書などです。
社内の必要書類については、違法性がないか、計画書については審査に通る内容になっているかなどを検討する必要があり、専門的知識を要します。
業務改善助成金の申請について、困ったことがあればユアコンパス社労士事務所にご相談ください。
弊所は当助成金の申請について実績があり、留意点や申請時のご相談などを気軽にしていただけます。
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